特別支援教育と関連法規の要点整理

1 学校教育法における特別支援教育

〔1〕特別支援学校の目的
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、
幼稚園・小学校・中学校または高等学校に準ずる教育を行うとともに、
障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識・技能を授けることを目的とします。

〔2〕特別支援学校の努力義務
特別支援学校は、その目的を実現するための教育を行うほか、
幼稚園・小学校・中学校などの要請に応じて、障害のある幼児・児童・生徒の教育に関し、必要な助言または援助を行うよう努めるものとされています。

〔3〕特別支援学級の対象者(設置対象)
小学校・中学校などに特別支援学級を置くことができる対象者は、次のとおりです。

・知的障害者
・肢体不自由者
・身体虚弱者
・弱視者
・難聴者
・その他、特別支援学級において教育を行うことが適当な障害のある者

〔4〕特別の指導の対象者(通級による指導)
特別支援学級の児童・生徒を除く、通常の学級に在籍する児童・生徒のうち、
障害の実態に応じた特別の指導を行う必要がある場合に、特別の教育課程によることができる対象者は次のとおりです。

・言語障害者
・自閉症者
・情緒障害者
・弱視者
・難聴者
・学習障害者(LD)
・注意欠陥多動性障害者(ADHD)
・その他の障害のある者

ポイント:
学習障害者(LD)と注意欠陥多動性障害者(ADHD)は、学校教育法第81条第2項に規定される「特別支援学級の対象者」には位置づけられていませんが、
学校教育法施行規則第140条に規定される「特別の指導(通級指導)の対象者」として位置づけられています。


2 障害者の権利に関する条約と合理的配慮

「障害者の権利に関する条約」は、2006年(平成18年)に国連総会で採択され、日本は2014年(平成26年)に批准しました。

〔1〕合理的配慮の定義
合理的配慮とは、障害者が他の者との平等を基礎として、すべての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための、必要かつ適当な変更および調整であって、
特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいいます。

〔2〕教育に関する規定(第24条)
締約国は、次のことを確保する義務を負います。

・障害者を包容する、あらゆる段階の教育制度および生涯学習を確保すること。
・障害を理由として、障害者が一般の教育制度から排除されないこと。
・個々の障害者に必要とされる合理的配慮が提供されること。

📱 公式LINEに登録して無料相談する

登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。


3 障害者基本法

障害者基本法は、平成23年(2011年)の改正により、障害者差別の禁止が明記されました。

〔1〕基本理念
この法律は、すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念に基づき、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。

〔2〕教育に関する規定(第16条)
国および地方公共団体は、障害者が、その年齢・能力および特性に応じた十分な教育を受けられるようにするために、
可能な限り障害のある児童・生徒が障害のない児童・生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、
教育の内容および方法の改善・充実を図るなど、必要な施策を講じなければなりません。

また、次の点が規定されています。

・障害のある児童生徒およびその保護者に対し、十分な情報提供を行い、可能な限りその意向を尊重すること。
・障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流および共同学習を積極的に進め、その相互理解を促進すること。


4 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」締結に向けた国内法整備の一環として、
平成25年(2013年)に制定され、平成28年(2016年)に施行されました。

〔1〕合理的配慮の提供義務
行政機関等は、その事務または事業を行うに当たり、
障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、
必要かつ合理的な配慮をしなければならないとされています(義務)。

令和3年(2021年)の改正により、これまで行政機関等に義務付けられていた合理的配慮の提供が、事業者にも義務付けられました。
この改正は令和6年(2024年)4月から施行されています。

〔2〕不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないと規定されています。


5 発達障害者支援法

発達障害者支援法は、平成16年(2004年)に、発達障害のある者への支援を目的として制定されました。

〔1〕発達障害の定義
この法律において「発達障害」とは、次のようなものと定義されています。

・自閉症
・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
・学習障害(LD)
・注意欠陥多動性障害(ADHD)
・その他これらに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの

〔2〕教育に関する規定(第8条第1項)
国および地方公共団体は、発達障害のある児童が、その年齢・能力および特性に応じた十分な教育を受けられるようにするために、
可能な限り発達障害のない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うものとされています。

また、次のような支援体制の整備が求められています。

・個別の教育支援計画および個別の指導計画の作成・推進
・いじめ防止などの対策の推進
・その他、総合的な支援体制の整備


学校現場での活用

これらの特別支援教育に関する法規の知識は、教師がインクルーシブ教育の理念と法的義務に基づき、
すべての子どもの教育的ニーズに対応するための判断と行動の指針となります。

1 合理的配慮の提供
障害者差別解消法に基づき、通常の学級・特別支援学級・通級指導教室など、あらゆる場面で、
障害のある児童生徒から要請があった場合には、過重な負担とならない範囲で、必要な環境整備や指導の調整を行うことが求められます。
(例:座席配置の工夫、教材・課題の調整、試験時間の延長など)

2 通級指導の適切な理解
学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)は、通級による特別の指導の対象であることを理解し、
通常の学級担任として、通級指導教室担当者と連携しながら、当該児童生徒が適切な特別の指導を受けられるよう調整します。

3 交流および共同学習の推進
障害者基本法の理念に基づき、障害のある児童生徒とない児童生徒の相互理解を促進するため、
交流および共同学習の場を積極的に計画・実施し、共生社会の実現に資する態度の育成につなげます。

4 計画的な支援体制の構築
発達障害者支援法に基づき、個別の教育支援計画や個別の指導計画を策定・推進し、
校内の関係職員や外部専門機関と連携しながら、切れ目のない組織的な支援体制を構築する際の根拠として活用されます。

📱 公式LINEに登録して無料相談する

登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。


教員採用試験「一発合格」に自信あり!

◇教員採用試験最終合格率82%以上!
◇倍率30倍以上の校種合格実績多数!

◆最新情報はコチラ

****************
「教採スクール」の合格メソッド
****************
「教採スクール」では 受講生の学習歴や特長などパーソナルまで理解して『学習管理型個別指導』の形態を取っており、元校長先生を受講生担当の学習コーチとして個々に配置しています。

また日々学習をサポートする学習コンサルタントが別で配置され受講生の【教員採用試験】学習進捗管理とWEBコンテンツの視聴や利用管理を行なっております。この受講生支援の手厚さが合格に導くメソッドです。

◆最新情報はコチラ


【教員採用試験90日間合格メソッド】

【画像をクリックして下さい❗️】


📩 LINE公式「教採スクール」でも教員採用試験情報や教育コラム配信中!

”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


    申し込み講座 (必須)

    無料相談オンライン個別指導WEB講座リアル受験指導模擬試験

    お名前 (必須)

    ふりがな (必須)

    メールアドレス (必須)

    性別

    男性女性

    電話番号(必須)

    現職(必須)

    受験校種(必須)

    受験教科(必須)

    第1志望受験地(必須)

    受験歴

    メッセージ本文