社会教育の要点整理
1 社会教育の定義と奨励
(1)社会教育の定義
社会教育とは、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人を対象として行われる組織的な教育活動(体育・レクリエーション活動を含む)を指します。
これは社会教育法第2条で定められています。
(2)国・地方公共団体の任務(奨励)
教育基本法第12条第1項では、個人の要望や社会の要請に応え、社会において行われる教育は国および地方公共団体によって奨励されなければならないと定められています。
また、同第2項では、国および地方公共団体は次の方法により社会教育の振興に努めることが示されています。
- 図書館・博物館・公民館その他の社会教育施設の設置
- 学校施設の社会教育への利用
- 学習機会および情報の提供
- その他適切な方法による社会教育の推進
社会教育法第3条第1項では、
「すべての国民があらゆる機会・場所を利用して、実際生活に即する文化的教養を高められるような環境づくり」
を国および地方公共団体の努力義務として定めています。
2 社会教育の専門的職務を担う者
(1)社会教育主事
- 都道府県および市町村の教育委員会事務局に置かれる職であり、主事補を置くこともできます。
- 社会教育主事は、社会教育を行う者に対し、専門的・技術的な助言や指導を与える役割を担います。
- ただし命令および監督を行ってはならないとされています(支援的立場であることが特徴)。
(2)社会教育委員
- 都道府県および市町村に置くことができ、教育委員会が委嘱します。
- 社会教育に関する計画立案、諮問への回答、必要な研究調査を行うなど、教育委員会への助言機関としての役割があります。
- 教育委員会会議に出席し意見を述べることができ、市町村社会教育委員は関係団体や指導者などに助言・指導を行うこともできます。
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3 社会教育の施設と学校との連携
(1)社会教育施設
次の施設が社会教育のための機関として位置づけられています。
- 図書館
- 博物館
- 公民館
公民館は、市町村などの地域住民のために、実際生活に即した教育や文化事業を行い、
住民の教養向上・健康増進・情操の純化・生活文化および社会福祉の振興に寄与することを目的としています。
(2)学校施設の開放と利用
学校は地域の教育資源として社会教育の振興に積極的に関わることが求められています。
- 社会教育法第44条第1項では、学校の管理機関は「学校教育上支障がない限り」、学校施設を社会教育のために利用に供する努力義務を負うとされています。
- 学校教育法第137条では、必要に応じて学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができると定められています。
学校現場での活用
社会教育に関する知識は、学校を地域社会に開かれた教育拠点として活用し、
地域との協働を促進するための重要な基盤となります。
1 学校開放の推進と調整
学校教育上支障がない範囲で、体育館・校庭などの学校施設を地域住民の社会教育活動(スポーツ、サークル活動、学習会など)に供する努力義務を理解し、教職員としてその調整役を担う際に活用されます。
これにより、学校と地域社会との連携が強化されます。
2 地域社会との連携
公民館・図書館・博物館などの社会教育施設の機能を理解し、
総合的な学習の時間(探究)や特別活動などにおいて、社会教育主事・社会教育委員などの専門家と協働する場面で活用されます。
3 教師の役割の理解
教師は社会教育の振興が国と地方公共団体の任務であることを理解し、
児童生徒の「生涯にわたる学習の基盤」を育成するとともに、
地域の一員として学習機会の提供や情報発信に関わる意識をもつ必要があります。
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須合 啓(教採スクール 代表)
<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)
