問題行動への対応と組織的体制

児童生徒の安全と人権を守るための実践ガイド


記事のねらい(必修ポイント)

  • いじめの定義(心身の苦痛の有無)と基本理念(学校内外を問わず行われなくなることを旨とする)を正確に理解する。
  • 学校および教職員の責務(組織的・迅速な対処、関係機関連携)と、校内いじめ対策組織の役割を把握する。
  • 重大事態の定義と調査主体を区別し、初動から適切に対応する。
  • 暴力行為の種類と、生徒間暴力が多いという傾向を理解する。
  • 非行の三分類(犯罪少年・触法少年・ぐ犯少年)を正確に押さえる。

1. いじめの定義と基本理念(いじめ防止対策推進法)

【定義(第2条)】
一定の人的関係にある児童等が行う心理的・物理的行為(インターネットを含む)で、対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。発生場所は学校内外を問わない。

【基本理念(第3条)】
学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを旨として取り組む。


2. 教職員の責務と校内体制

【学校・教職員の責務(第8条)】
学校全体で防止と早期発見に努め、疑いの段階から適切かつ迅速に対処する。

【いじめ対策組織の設置(第22条)】
複数の教職員と専門職(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)で構成する校内組織を設置し、被害者保護・加害児童生徒指導・保護者支援・関係機関連携を一元的に行う。

【重大事態(第28条)】
次のいずれかに該当する場合は、疑いの段階から設置者の下で調査を開始する。

  • 生命・心身・財産に重大な被害の疑いがある。
  • 相当期間の欠席(おおむね30日)の疑いがある。
     

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3. 暴力行為と非行への基礎知識

【学校内の暴力行為の区分】
対教師暴力/生徒間暴力/対人暴力/器物損壊。特に生徒間暴力が多い傾向にある。

【非行少年(少年法第3条)の分類】

  • 犯罪少年:罪を犯した20歳未満。
  • 触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。
  • ぐ犯少年:将来犯罪や触法行為に至るおそれがある者。

【対応の基本】
早期発見・早期介入を徹底し、学校単独で抱え込まず、警察・児童相談所・少年サポートセンター等と連携する。


4. 重層的支援構造(2軸3類4層)と未然防止

名称 対象 時間軸 主な内容
第1層 発達支持的生徒指導 全て 常態的・先行的 日常の関わり、人権教育、安心安全な学級づくり
第2層 課題未然防止教育 全て 常態的・先行的 道徳・学級活動を核にした系統的予防プログラム
第3層 課題早期発見対応 一部 即応的・継続的 兆候の把握、初期介入、被害遮断、記録化
第4層 困難課題対応的指導 特定 即応的・継続的 校内組織主導の計画的支援、外部機関連携、再発防止策

【未然防止の要点】

  • 傍観者を仲裁者・相談者に転換する学級経営。
  • 法教育を含む人権・市民性教育で、いじめが権利侵害(場合により犯罪)である認識を共有。
  • 担任が「被害者を守り抜く」姿勢を明確化し、信頼と安心の風土を形成。

5. 重大事態の調査と初動

  • 疑いの段階から重大事態として取り扱い、設置者が調査組織を設置。
  • 学校・設置者は自らも調査対象になり得ることを自覚し、公平・中立・迅速に事実解明。
  • 児童生徒や保護者の申立てがあれば、学校判断のみで重大事態ではないと断定しない。
  • 生命・身体・財産に重大な被害のおそれがある場合は、直ちに警察へ通報・連携。

児童虐待と児童生徒の自殺予防

通告・連携・予防教育の実務ポイント

6. 児童虐待の定義と類型(児童虐待防止法)

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、激しく揺さぶる、熱湯をかける、隔離する等。
  • 性的虐待:わいせつ行為、わいせつ行為をさせる、児童ポルノの被写体にする等。
  • ネグレクト:著しい減食、長時間放置、受診放置、第三者の虐待行為の放置等。
  • 心理的虐待:暴言、拒絶的対応、同居家庭での配偶者暴力(面前DV)等。

【通告の原則】
確証がなくても通告する。判断は専門機関(児童相談所等)が行う。守秘義務違反には当たらない。子どもの安全を最優先し、情報源の保護を徹底する。

【主な関係機関】

  • 児童相談所:一時保護、指導・援助、里親委託、施設入所措置等。
  • 市町村(要保護児童対策地域協議会):支援調整、家庭支援。
  • 警察:安全確保、保護、関係機関連携。

7. 児童生徒の自殺予防(学校に求められる体制)

【早期発見】

  • 学期前後・長期休業前後にアンケート、教育相談、全員面談を計画的に実施。
  • 端末等を活用した心の健康観察やオンライン相談でSOSを可視化。
  • 休業中も家庭訪問・連絡・面談など継続的に見守る。

【校内体制の整備】

  • 教育相談体制を基盤に、SC・SSWと連携したケース会議を定例化。
  • 校内研修で共通理解と対応手順を共有。

【予防教育と周知】

  • SOSの出し方に関する教育を実施。
  • 24時間子供SOSダイヤルやSNS相談窓口等を周知し、安心して相談できる環境を整える。

【安全確保と連携】

  • 自殺をほのめかす書込み等を確認した場合は直ちに警察へ連絡。
  • 学年間・進学時の丁寧な引継ぎで支援の切れ目を防ぐ。
  • 休業明け前後はネットパトロールを強化。

8. 学校現場での実装チェックリスト

  • 校内いじめ対策組織の役割分担、意思決定フロー、緊急連絡網が整備されている。
  • 年間の未然防止プログラムを系統化し、学級経営に組み込んでいる。
  • アンケート・面談・観察記録・オンライン相談など把握手段を複線化。
  • 重大事態の初動手順書(通報基準、設置者報告、記録様式、保護者説明)が運用されている。
  • 児童虐待通告の基準・手順、関係機関連絡票、情報管理のルールが明文化されている。
  • 自殺予防教育の年間計画、相談窓口の周知計画、長期休業期の見守り計画がある。
  • 事案終結後、再発防止策の検証と改善を校内研修で共有している。

まとめ

  • いじめ対応は定義の正確な理解と、疑いの段階からの迅速な初動が要。
  • 重層的支援構造を土台に、未然防止から困難事案まで切れ目なく対応する。
  • 児童虐待や自殺予防は、通告と連携を軸に、予防教育と見守りを継続する。

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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