【POINT】
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・「教員」「教育職員」「教育公務員」などは、根拠法令により定義範囲が異なる
・教育職員として勤務するには、原則として教員免許状が必要
・教員免許状は普通・特別・臨時の3種類
・教員免許更新制は廃止され、免許状に有効期限はない
・欠格事由に該当すると、校長・教員になることはできない
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【教員の定義・資格と欠格事由の要点整理】
教職員に関する用語は、法律ごとに定義が異なります。
教員採用試験では、それぞれの定義の違いと、教員免許状の制度、欠格事由を正確に区別できるかが重要なポイントになります。

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1.教員の定義(法令による違い)
同じ「先生」を指す言葉でも、どの法律に基づくかで含まれる範囲が異なります。

教育公務員
地方公務員のうち、公立学校の校長や教員、教育委員会の専門的教育職員などを指します。
教育公務員特例法に基づく定義です。

教員
公立学校において、教育活動に直接あたる指導的職務を担う職の総称です。
副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師などが含まれます。

教育職員
教育職員免許法に基づく用語で、免許状を必要とする職の総称です。
主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、講師などが該当します。
校長、副校長、教頭は含まれない点が重要です。

教職員
学校に勤務するすべての職員を広く指す言葉です。
校長や教員だけでなく、事務職員や学校栄養職員なども含まれます。

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2.教員免許状の種類と制度
教育職員として勤務するためには、教育職員免許法に基づく免許状が必要です。

教員免許状の3種類
普通免許状
専修免許状・一種免許状・二種免許状に分かれます。
全国すべての都道府県で有効です。

特別免許状
授与された都道府県内でのみ有効です。
専門的知識や技能を活かすために用いられます。

臨時免許状
授与された都道府県内で、3年間有効です。
普通免許状を有する者を確保できない場合に限り授与されます。

教員免許更新制の廃止
教員免許更新制は廃止されました。
現在は、免許状に有効期限はありません。
研修は義務的な更新ではなく、自主的・計画的な研修へと移行しています。

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3.教員の資格と欠格事由
教員や校長になるためには、一定の資格要件を満たし、欠格事由に該当していないことが必要です。

校長の資格
原則として、教諭の専修免許状または一種免許状を有し、一定期間以上、教育に関する職にあった者が対象となります。
教育に関する職の経験年数による要件も定められています。

教員の欠格事由
次のいずれかに該当する場合、校長または教員になることはできません。

・拘禁刑以上の刑に処せられた者
・免許状が失効し、失効後一定期間を経過していない者
・免許状の取上げ処分を受け、一定期間を経過していない者
・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、またはこれに加入した者

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【学校現場での活用】
教員の定義や資格、欠格事由に関する知識は、教師が公教育の担い手としての立場を自覚するための基礎になります。

・教職倫理の理解
欠格事由の規定を通して、教員として守るべき法的・倫理的な一線を理解できます。

・免許制度への正しい理解
免許更新制が廃止された現在でも、自己研鑽が求められる専門職であることを意識した行動につながります。

・組織内での役割整理
「教員」「教育職員」「教職員」の違いを理解することで、自身の立場と管理職の役割の違いを正確に把握できます。

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【教採試験受験アドバイス】
この分野は「用語の定義」と「制度の違い」をセットで整理すると得点しやすくなります。

・定義は対比で覚える
教育公務員と教育職員
教員と教職員

・免許制度は3種類を一気に整理
普通は全国有効
特別は都道府県限定
臨時は期間限定

・欠格事由は選択肢で狙われやすい
刑罰、免許の失効、暴力的団体への関与は必ずチェック

暗記だけで終わらせず、「なぜ教員に厳格な要件が課されているのか」という視点で整理すると、論述対策にもつながります。

 

 

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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