【POINT】
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・校長は学校の管理責任者であり、校務をつかさどり所属職員を監督する
・校長の職務は「学校教育・教職員・児童生徒・学校保健・施設設備」の5領域で整理する
・懲戒は可能だが体罰は禁止、義務教育段階(公立の小・中等)では退学・停学ができない
・出席停止は目的と根拠法で区別し、感染症は校長、性行不良は教育委員会が中心となる
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【校長の職務と権限の要点】
1.校長の身分と任命
校長は公立学校において地方公務員のうち教育公務員に当たります。選考を経て教育委員会により任命され、給与などの勤務条件は条例で定められます。

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2.校長の資格と欠格
校長になるには、教員免許状や教育に関する職歴などの要件を満たすことが基本です。
あわせて、一定の刑に処せられた者、免許状の失効・取上げ直後の者、暴力での政府転覆を主張する団体への加入など、欠格事由に該当する場合は校長になれません。
この枠組みは、いわゆる民間人校長の制度理解にもつながります。

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3.校長の職務と権限は5領域で整理
校長の職務は、次の5つに分けて押さえると混乱しません。

(1)学校教育の管理
校務掌理権
校務をつかさどり、学校運営の最終責任者として判断します。

職員会議の主宰
職員会議を主宰し、意見を踏まえて校長が最終決定します。
職員会議は議決機関ではなく、校長を補助する位置づけです。

授業終始時刻の決定
授業の開始・終了時刻などを定めます。

臨時休業
非常変災など急迫の事情があるとき、臨時に授業を行わないことができます。
感染症予防で学校全体を休業にする判断は、設置者が行う枠組みで整理します。

(2)教職員の管理
所属職員の監督
校長は所属職員を監督し、学校組織の指揮命令系統の頂点に立ちます。

(3)児童生徒の管理
懲戒
教育上必要があると認めるとき、懲戒を加えることができます。
退学・停学・訓告といった処分を伴う懲戒は校長が行います。

体罰の禁止
懲戒は可能でも体罰は絶対に認められません。

義務教育段階の制限
公立の小・中学校等に在学する学齢児童生徒には、停学・退学の処分はできません。
この制限があるため、義務教育段階の生徒指導は、教育的措置の積み重ねと組織対応が中心になります。

記録と証書
指導要録や出席簿など、学籍・指導に関わる重要記録の管理責任を負います。
卒業を認定した者への卒業証書授与も校長の職務です。

(4)学校保健の管理
出席停止(感染症)
感染症にかかっている、疑いがある、またはおそれがある場合、出席停止を命じることができます。

(5)施設・設備の管理
安全確保の措置
施設・設備の安全に支障があると認めたとき、改善措置を講じ、困難な場合は設置者に申し出ます。

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【学校現場での活用】
1.指揮命令系統を正しく動かす
校長が最終責任者であることを踏まえ、教頭等との連携、報告・相談の順序を守り、組織として動くことが基本です。

2.生徒指導は「懲戒」と「体罰」を混同しない
厳しく指導する場面でも体罰は禁止です。
義務教育段階では停学・退学ができないことも踏まえ、学校としての生徒指導体制、記録、保護者対応、関係機関連携を組み立てます。

3.危機管理は「権限」と「根拠」を区別して動く
非常変災時の臨時休業、感染症の出席停止、設置者判断の休業などを区別し、誰が何を決めるのかを明確にして対応します。

4.学籍・記録の重みを理解する
指導要録・出席簿などは進学・転学にも直結する法的に重要な記録です。
日常の記録が学校の説明責任と児童生徒の権利保障を支えます。

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【教採試験受験アドバイス】
1.頻出の整理軸は「5領域」
校長の職務は「学校教育・教職員・児童生徒・学校保健・施設設備」で覚えると、選択肢問題で迷いにくくなります。

2.ひっかけは「誰が命じるか」
感染症の出席停止は校長、性行不良による出席停止は教育委員会というように、権限者の違いを必ずセットで整理しましょう。

3.義務教育段階の処分制限は必ず押さえる
公立の小・中学校等では停学・退学ができない、体罰は禁止、ここは定番の出題ポイントです。

4.職員会議の位置づけを一言で言えるようにする
職員会議は議決機関ではなく校長の補助機関。
この一文が書けると、論述でも面接でも軸がぶれません。

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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