POINT
・学校保健安全法は「保健管理」と「安全管理」の両輪で学校の責任を定める
・学校医・学校歯科医・学校薬剤師は大学以外で必置。保健室設置も義務
・健康診断は「就学時=市町村教委」「定期=学校」で実施主体が分かれる
・感染症対応は「校長=出席停止」「設置者=臨時休業」で権限が分かれる
・安全管理は「学校安全計画」「危険等発生時対処要領」など“作る義務”が頻出
・教材法規は「教科書の使用義務」「採択権者」「著作権法の教育特例」がセットで出る
学校保健と安全管理の義務
学校保健安全法は、児童生徒が健康で安全な学校生活を送るための基盤となる法律です。教員採用試験では、条文そのものよりも「誰が」「どの場面で」「どんな措置を決めるのか」という権限と責任の整理が問われやすくなります。
学校保健安全法の目的
学校保健安全法の目的は、大きく分けて次の2つです。
保健管理(健康の保持増進)と、安全管理(事故・災害等からの安全確保)を、学校が計画的に進めることが求められます。
保健管理
健康診断、保健指導、健康相談、感染症への対応など、健康に関する制度運用が中心です。
安全管理
施設設備の安全、通学を含む生活安全、危機対応マニュアルの整備など、事故・災害を想定した仕組みづくりが中心です。
学校保健を支える専門職と必置体制
学校は、児童生徒等の健康の保持増進のために、学校保健スタッフを整える責任を負います。
学校医・学校歯科医・学校薬剤師の必置
大学を除く学校では、学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置かなければなりません。
ここは「必置(置く義務)」として問われやすいポイントです。
保健室の設置と養護教諭の役割
学校には保健室を設ける義務があります。実務では、養護教諭が中心となり、健康相談、保健指導、医療機関や家庭との連携を進めます。
健康診断の義務と実施主体
健康診断は「種類」と「実施主体」をセットで整理すると得点源になります。
就学時健康診断
翌学年に入学する者に対して、就学前に行う健康診断です。
実施主体は、市町村教育委員会です。
定期健康診断
学校が毎学年定期に行う健康診断です。
実施主体は、学校です。実施時期の考え方(学年の早い段階で計画的に実施する)も合わせて押さえておくと、事例問題に強くなります。
感染症対策における権限の整理
感染症対応は、権限の所在がそのまま頻出論点になります。ここは必ず分けて覚えます。
校長の権限:出席停止
校長は、感染症にかかっている、または疑いがある児童生徒等について、出席停止の措置をとることができます。
個別の児童生徒に対する措置が中心です。
学校の設置者の権限:臨時休業
感染症の予防上必要があるとき、学校の設置者は、学校の全部または一部の休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校等)を行うことができます。
学校全体・集団への措置が中心です。
安全管理に関する義務的措置
保健だけでなく、安全面でも「計画」と「手順」を整備する義務が明確にされています。
学校安全計画
通学を含む学校生活の安全に関する指導、職員研修、点検の在り方などを、計画として策定し、実施することが求められます。
危険等発生時対処要領
事故、災害等の危険が発生した場合に、職員がとるべき措置の内容と手順を定めた対処要領(いわゆる危機管理マニュアル)の作成が求められます。
施設設備の安全確保と校長の対応
施設の安全確保に支障があると認めた場合、校長は必要な措置を講じます。校長だけで対応できない場合には、設置者への申出につなげることが重要です。
教科書・教材と著作権
教材に関する法規は「教科書の使用義務」「採択権者」「著作権の教育特例」の3点で整理すると、短時間で得点につながります。
教科書の定義と使用義務
教科書(教科用図書)は、学校で教科の主たる教材として用いられる児童生徒用図書で、検定済みのもの等が基本となります。
教科書の使用義務
義務教育段階を中心に、原則として検定済みの教科用図書等を使用することが求められます。試験では「原則」と「例外(特例)」のセットで出やすい領域です。
義務教育の教科書無償給付
義務教育段階では、教科書が無償で給与される仕組みが整えられています。
デジタル教科書の位置づけ
デジタル教科書は、制度上、紙の教科書に代えて使用できる場面がある一方で、運用は段階的であり、当面は紙との併用が基本となる整理で押さえると安全です。
教科書の採択権
採択権者は、公立と国立・私立で整理します。
公立学校
市町村または都道府県の教育委員会が採択します。
国立・私立学校
校長が採択します。
教科書以外の教材と補助教材
教科書・デジタル教科書以外でも、有益適切な教材は使用できます。
一方で、学校や設置者のルールに基づく選定・管理が前提になる点が、事例問題で問われやすいポイントです。
著作権と教育機関の特例
学校現場では、著作権の原則に加え、教育活動に必要な範囲で認められる特例を理解しておく必要があります。
授業のための複製等
授業の過程における利用を目的とする場合、必要と認められる限度で、公表された著作物の複製等が認められることがあります。
ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は認められないという制限があるため、「授業のためなら何でもよい」ではない点が重要です。
教科用図書への掲載
教科書への掲載に関する扱いは、通知や補償の考え方を含め、制度として存在することを押さえておくと整理が安定します。
教採試験受験アドバイス
・学校保健安全法は「目的」「必置」「健康診断の主体」「感染症対応の権限(校長/設置者)」「安全計画と対処要領」の5点を軸に暗記し、事例に当てはめて説明できるようにする
・感染症は必ず二択で整理する。個別措置は校長(出席停止)、集団措置は設置者(臨時休業)
・教材法規は、教科書の使用義務と採択権者をまず固定し、著作権は「授業の過程」「必要な限度」「不当に害しない」の3語で判断基準を作る
・用語暗記で終わらせず、「学校の責任」「校長の責任」「設置者(教委)の責任」を主語付きで言える形にしておくと、正誤問題と事例問題の両方で崩れにくい
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須合 啓(教採スクール 代表)
<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)

