POINT

教育基本法は「教育の憲法」として、日本の教育理念と学校教育の方向性を示す最上位法である。
2006年改正では「公共の精神」「伝統の尊重」「家庭・地域との連携」が明確化され、教員の職務と直結する内容が強化された。


教育基本法と日本の教育理念(2006年改正)

教育基本法は、日本国憲法の教育条項を受けて制定された、日本の教育理念を定める根本法です。
1947年に制定された旧法は、社会状況の変化に対応するため、2006年に全部改正され、現在の教育基本法となりました。

教員採用試験では、改正後の条文内容がそのまま出題されることが多く、
前文・第1条・第2条・義務教育・中立性規定は必修事項です。


前文と教育の目的 第1条

前文のキーワード

改正後の前文では、教育の基本理念として次の点が明確に示されています。

・個人の尊厳の重視
・公共の精神の尊重
・豊かな人間性と創造性
・伝統の継承と新しい文化の創造

旧法が個人の内面的価値を中心にしていたのに対し、
改正後は社会との関わりや文化の継承が強調されています。


第1条 教育の目的

教育は、人格の完成を目指し、
平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期して行われなければなりません。

「人格の完成」は、知識だけでなく、道徳性や社会性を含めた全人的成長を意味します。
教員の教育活動全体を貫く基本理念です。


教育の目標 第2条

教育の目標の構成

教育の目的を実現するため、教育の目標が5項目に整理されています。

その中でも、改正で特に重視されたのが次の二点です。


公共の精神と社会参画

正義と責任、男女の平等、公共の精神に基づき、
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

個人の自由だけでなく、社会の一員としての責任を重視する点が特徴です。


伝統と郷土を愛する態度

伝統と文化を尊重し、
それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うこと。

この理念は、義務教育の目標や学習指導要領へと具体化されています。


教育の機会均等と義務教育

教育の機会均等 第4条

すべて国民は、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければなりません。

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位などによる差別は禁止されています。
また、障害のある者への必要な支援や、経済的理由による修学困難者への奨学措置を、
国および地方公共団体の責務として明記しています。


義務教育 第5条

義務教育は、
社会において自立的に生きる基礎を培い、
国家および社会の形成者として必要な基本的な資質を養うことを目的とします。

国公立学校における義務教育については、
授業料を徴収しないことが定められています。

なお、義務教育の年限は教育基本法から削除され、
学校教育法に委ねられています。


改正で新設・強化された重要条文

生涯学習の理念 第3条

国民が生涯にわたり、あらゆる機会と場所で学習できる社会の実現を目指す理念です。


家庭教育 第10条

子の教育について、保護者が第一義的責任を有することを明確にしました。
国や地方公共団体は、家庭教育への支援を行う責務を負います。


幼児期の教育 第11条

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎であると明記されました。


連携協力 第13条

学校、家庭、地域住民などが相互に連携し、
社会全体で子どもを育てる体制を築くことが求められています。


教育振興基本計画 第17条

国は、教育施策を計画的に推進するため、教育振興基本計画を策定し、公表する義務を負います。
地方公共団体も、地域の実情に応じた計画策定に努めるものとされています。


政治教育と宗教教育の中立性

政治教育 第14条

良識ある公民として必要な政治的教養は尊重されますが、
特定の政党を支持または反対するための政治教育や活動は禁止されています。


宗教教育 第15条

特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動は禁止されています。
公立学校における中立性確保の根拠条文です。


学校現場における教育基本法の活用

教育基本法は、教員が専門職としての使命と責任を自覚するための指針となります。

・第1条・第2条は、教育活動全体の理念的基準
・第4条は、教育の平等と支援の根拠
・第9条は、教員の専門性と研修の根拠
・第10条・第13条は、家庭・地域との連携の根拠
・第14条・第15条は、教育の中立性の判断基準

として、日々の学校運営や指導判断に活用されます。


教採試験受験アドバイス

教育基本法は、
前文・第1条・第2条・義務教育・中立性規定を軸に整理することが重要です。

特に次の点は、確実に押さえておきましょう。

・教育の目的は人格の完成
・改正で公共の精神と伝統の尊重が強調された
・義務教育の目的と無償の原則
・家庭・地域との連携が教員の職務と直結している
・政治・宗教の中立性は厳格に守られる

条文の言葉と学校現場の具体場面を結び付けて理解することが、合格への近道です。

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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