【POINT】
懲戒・体罰・出席停止は、
「目的」「根拠法」「決定権者」がすべて異なります。
この三点を混同しないことが、教員採用試験対策の最重要ポイントです。


【懲戒と出席停止の要点】

1.懲戒の法的根拠と決定権者
校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができます。
この根拠は、学校教育法第11条です。

ただし、
退学
停学
訓告
という法的効果を伴う懲戒処分を行うことができるのは、校長のみです。

教員個人が処分を決定することはできません。

2.体罰の禁止とその定義
懲戒が認められている一方で、体罰は法律で明確に禁止されています。
体罰は、いかなる理由があっても許されません。

体罰とは、
殴る、蹴るなどの身体への侵害だけでなく、
長時間の正座
長時間の直立
など、肉体的苦痛を与える行為も含まれます。

「指導の一環」「愛情から」といった理由は、体罰を正当化しません。

3.義務教育段階における懲戒処分の制限
公立の小学校・中学校に在籍する学齢児童生徒に対しては、
退学
停学
の処分を行うことはできません。

義務教育段階では、教育を受ける権利が特に強く保障されているためです。

適用可能なのは、訓告のみです。

4.懲戒ではない出席停止(性行不良)
性行不良により、他の児童生徒の教育を受ける権利が著しく妨げられる場合、
懲戒とは別の措置として「出席停止」が行われます。

この出席停止は、
懲戒ではありません。

決定権者は、市町村の教育委員会です。

目的は、問題行動への制裁ではなく、
他の児童生徒の学習環境を守ることにあります。

なお、出席停止期間中も、教育委員会は学習支援などの教育的配慮を行う義務があります。

5.感染症による出席停止
感染症にかかっている、またはそのおそれがある児童生徒については、
校長が出席停止を命じることができます。

この出席停止の根拠は、学校保健安全法です。

性行不良による出席停止とは、
根拠法
目的
決定権者
のすべてが異なります。


【教採試験受験アドバイス】
この分野は、「言葉の似ている制度」を正確に区別できるかが合否を分けます。

必ず整理して覚えてください。

・懲戒の根拠 → 学校教育法第11条
・体罰 → 常に禁止
・退学・停学の決定 → 校長(ただし公立小中では不可)
・性行不良による出席停止 → 市町村教育委員会
・感染症による出席停止 → 校長

「これは懲戒か」「それとも出席停止か」
「決めるのは誰か」

この二点を常にセットで考えることが、最短で正答にたどり着くコツです。

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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