【POINT】
・子ども関連法規の根幹は「最善の利益」と「意見の尊重」
・虐待は4類型を正確に区別し、疑い段階で通告する
・いじめは行為の重さではなく「心身の苦痛」で判断する
・重大事態は被害の疑い又は長期欠席の疑いで判断する
・性暴力はゼロ前提で、学校は組織的に防止・対応する
・子どもの貧困は社会全体で支える課題である
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【子どもの保護・福祉に関する法規の全体像】
子どもの保護・福祉に関する法規は、子どもの権利条約の精神を基盤とし、
子どもの最善の利益を確保しながら、健やかな成長と自立を支援することを目的としています。
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【子どもの定義と基本となる法律】
1.法律ごとに異なる「子ども」の定義
子どもに関する法規では、法律ごとに対象年齢が異なります。
・児童福祉法・児童虐待防止法
満18歳に満たない者を児童とする
・乳児
満1歳に満たない者
・幼児
満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
・少年
小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
・こども基本法
心身の発達の過程にある者
2.こども基本法の基本理念
こども基本法は、こども施策を総合的に推進するための理念法です。
特に重要な理念は次の点です。
・すべてのこどもが差別されないこと
・こどもの最善の利益が優先されること
・年齢や発達に応じて意見表明の機会が確保されること
・養育の第一義的責任は保護者にあるが、社会として支援すること
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【児童虐待防止法と学校教職員の責務】
1.児童虐待の4類型
児童虐待防止法では、保護者による虐待を次の4つに分類しています。
・身体的虐待
外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
・性的虐待
わいせつな行為をする、又はさせること
・ネグレクト
長時間の放置や著しい減食など監護の怠慢
・心理的虐待
暴言、拒絶的対応、家庭内暴力を見聞きさせること
2.早期発見と通告義務
学校の教職員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、
早期発見に努める責務を負います。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、
確証がなくても、速やかに市町村や児童相談所等に通告しなければなりません。
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【いじめ防止対策推進法と学校の責任】
1.いじめの定義
いじめとは、
一定の人的関係にある児童生徒が行う行為で、
対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものを指します。
行為の内容や場所に関わらず、
「心身の苦痛」が判断基準となります。
2.学校と教職員の責務
学校及び教職員は、次の責務を負います。
・いじめの防止と早期発見
・いじめを受けていると思われる場合の迅速な対応
・学校いじめ防止基本方針の策定と実施
3.重大事態への対応
次の場合は重大事態とされます。
・生命や心身に重大な被害が生じた疑いがある場合
・相当の期間、学校を欠席している疑いがある場合
この場合、設置者の下で事実関係を調査します。
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【教員の性暴力防止と学校の対応】
1.性暴力防止法の趣旨
教員の性暴力防止法は、教育職員等による性暴力を根絶し、
児童生徒の権利利益を守ることを目的としています。
2.学校に求められる対応
学校は、
・性暴力の防止
・早期発見
・迅速かつ適切な対応
を学校全体で行う責務を負います。
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【子どもの貧困対策と教育の役割】
1.子どもの貧困対策の考え方
子どもの貧困は、家庭の責任だけでなく社会全体の課題です。
2.支援の基本原則
・最善の利益を優先する
・教育、生活、経済の支援を包括的かつ早期に行う
・教育の機会均等を保障する
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【学校現場での活用】
1.子どもの権利を軸とした判断
すべての指導において「最善の利益」を最優先します。
2.虐待・いじめへの即応
疑い段階で動き、個人対応ではなく組織対応を徹底します。
3.関係機関との連携
児童相談所、福祉機関、教育委員会と連携し支援につなげます。
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【教採試験受験アドバイス】
・虐待は4類型と通告義務を必ずセットで整理
・いじめは「心身の苦痛」、重大事態は2要件で暗記
・こども基本法は理念問題で頻出。最善の利益と意見尊重が鍵
・現場対応は「組織的対応」が正答ワード
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須合 啓(教採スクール 代表)
<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)

