POINT

教育活動の日程は、国・教育委員会・校長・学校の設置者という複数の主体によって決定される。
「誰が」「何を」決めるのかという権限の違いを正確に整理することが、教員採用試験対策の重要ポイントとなる。


教育活動の日程を定める基本的な考え方

教育活動の日程に関する事項は、学校教育法施行規則や学校教育法施行令などに基づいて定められています。
学校現場では、学年、授業日数、学期、休業日などが体系的に定められ、その決定権者が明確に区分されています。

教員採用試験では、
「日程そのもの」だけでなく
「どの機関が決定するのか」
という点が頻繁に問われます。


決定権者ごとの日程決定事項

国が定める事項

国は、全国共通で守るべき教育活動の基本的枠組みを定めます。

学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。
授業日数や授業時数についても、国が基準を示しており、年間35週以上の授業日数などが定められています。


教育委員会が定める事項

公立学校においては、学期の区分や長期休業日を教育委員会が定めます。
夏季、冬季、学年末などの休業日は、設置者である地方公共団体の教育委員会が決定します。


校長が定める事項

授業の始業時刻と終業時刻は、校長が定めます。
また、非常変災など急迫の事情がある場合には、校長の判断で臨時休業を行うことができます。

この場合、公立学校では、速やかに教育委員会へ報告する必要があります。


学校の設置者が定める事項

感染症の予防上必要があるときには、学校の設置者が、学校の全部または一部を臨時に休業させることができます。
これは、学校保健安全法に基づく措置です。

また、私立学校においては、学期や休業日を学校が定めることができます。


学年と授業に関する規定

学年の区分

小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
この規定は、他の学校にも準用されます。

高等学校の定時制課程で修業年限が3年を超える場合には、最終学年を4月1日から9月30日までとする特例があります。


入学・卒業の特例

校長は、特別の必要があり、教育上支障がないと認められる場合には、
学年の途中での入学や、学期の区分に従った課程修了、卒業を認めることができます。

これは主に、高等学校における編入学などを想定した規定です。


授業日数と授業時数

小学校では、年間35週以上の授業日数が必要とされ、1年生は34週以上とされています。
標準総時数は学年ごとに定められています。

中学校では、年間35週以上の授業日数と、全学年共通で1,015時間の標準総時数が定められています。

高等学校の全日制課程では、年間35週、週30単位時間を標準としています。


授業終始の時刻

授業の開始時刻と終了時刻は、校長が定めます。
時間割の編成や日課表の作成は、この校長の決定に基づいて行われます。


休業日に関する規定

休業日の基本的な考え方

休業日とは、授業を行わない日のことであり、教員の休日とは異なります。
この違いは、教員採用試験で混同しやすいポイントです。


定期休業日(公立学校)

公立学校の定期休業日には、国民の祝日、日曜日、土曜日が含まれます。
また、教育委員会が定める長期休業日も休業日に含まれます。

国民の祝日や土曜日、日曜日であっても、教育委員会が必要と認めた場合には、
学校行事などを実施することができます。


臨時休業日

非常変災など急迫の事情がある場合には、校長が臨時休業を決定します。
この場合、公立学校では教育委員会への報告が必要です。

感染症の予防上必要がある場合には、
学校の設置者が臨時に学校の全部または一部を休業させることができます。


学校現場での活用

年間指導計画の作成

国が定める年間35週以上の授業日数を踏まえ、
教育委員会が定める学期や長期休業日を基準として、年間指導計画を作成します。


時間割と日課の運用

授業終始の時刻が校長の権限で定められることを理解し、
その方針に基づいて時間割を編成・実施します。


危機管理と報告体制

非常変災や感染症など、学校の安全に関わる事態が発生した場合には、
校長の判断による臨時休業や、設置者による措置が行われます。

教員は、これらの権限と報告義務を理解した上で、迅速かつ安全な対応を行う必要があります。


学校行事の実施

土曜日や日曜日に学校行事を実施する場合には、
教育委員会が必要と認めることが前提となります。

行事計画は、日程規定を踏まえた上で、計画的に進めることが求められます。


教採試験受験アドバイス

教育活動の日程分野では、
「日程の内容」と「決定権者」をセットで整理することが最重要です。

特に次の点は確実に押さえましょう。

学年と授業日数は国が定めること
学期と長期休業日は教育委員会が定めること
授業終始の時刻や非常変災時の臨時休業は校長が判断すること
感染症対応の臨時休業は設置者が判断すること

暗記に終わらせず、
「なぜその主体が決定するのか」という理由まで理解できると、
選択問題だけでなく記述問題にも対応できるようになります。

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”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)

<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)


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