[面接質問]
信用失墜行為の禁止について述べて下さい。
学習コーチより
教職員は教職に携わるものとして、
職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となる行為を
地方公務員法33条にて禁止されています。
「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」
具体的には
社会全体の道徳観・倫理観から、
個別の案件ごとに判断しますが、
特に教員の場合は
児童生徒の人格形成に関わる職務に従事しているため、
高度な職業倫理が求められています。
児童への体罰・暴力行為、わいせつ、セクハラ行為、
飲酒運転、交通事故、国旗国歌の不適切な扱い
金銭に関わる事故や個人情報の不適切な取り扱いが、
信用失墜行為の具体的な事例です。
なお
信用失墜行為を行なった教職員には
戒告、減給、停職、免職の懲戒処分と
教職不適格としての分限処分があります。