[面接質問]
児童虐待へどう対応しますか。
学習コーチより
H26年度の児童虐待に関する児童相談所への
相談件数は88,931件と一昨年度の73,802件より
15,000件増加しています。(厚労省資料より)
この現実と以下の法規を踏まえて対応しなければなりません。
児童虐待は
「児童虐待の防止等に関する法律」
その第5条では
学校等は児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚して
児童虐待の早期発見に努めなればならないと定められています。
児童が登校してきたときや
他人が出席を取るときなどに
児童の顔色や様子をよく観察するようにしていきましょう。
顔や身体に青いあざなどの異変がある場合は
保健室か教育相談室に子どもを呼んで
話を聞くようにしましょう。
養護教諭や担任などがよく見て
児童の普段の様子と違う場合には
家庭での暴力がなかったかどうかを聞き出します。
親からの暴力があった場合には
親に学校に来てもらい話をよく聞くようにします。
担任だけでなく、保健主事か教務主任が同席して対応します。
児童虐待は
子どもの心の傷にもなります。
早期発見、早期解決を図るために
児童相談所や教育員会に連絡をする必要がある場合も想定されます。
解決までに長期間に及びこともあるので、
担任だけでなく学校全体で組織的に対応することを
忘れないで下さい。