学力については
平成20年の中教審答申
(=「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」)
に以下のように明確にしています。
1.基礎的・基本的な知識・技能の習得
2.知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等
3.学習意欲
当初、平成10・11年に告示された学習指導要領にて
「生きる力」が学力を含んだものとして示されたものの、
知識や技能の習得を軽視していると受け止められたため、
学力低下の批判が生じました。
そこで、
平成15年に学習指導要領を一部改正して
「生きる力」の一側面である「確かな学力」を
「知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲、自分で課題を見付け、
自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力等までを含めたもの」
と定義しました。
この定義は平成19年の学校教育法改正第30条においても引き継がれています。
「生涯にわたり学習する基盤が培われるように、
基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、
これらを活用して課題を解決するために
必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、
主体的に学習に取り組む態度を養うことに、
特に意を用いなければならない」
と規定しています。
各受験地の面接試験でも「学力」に関する質問事項はマストですので、
しっかりとおさえておきましょう。