合理的配慮は
平成18年の「障害者の権利に関する条約」
において示された概念です。

平成24年7月の
中教審初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)」
では、

「障害のある子どもが、

他の子どもと平等に

「教育を受ける権利」を

享受・行使することを確保するために、

学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整をおこなうことであり、

障害のある子どもに対し、

その状況に応じて、

学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」

であり、

「学校の設置者及び学校に対して、

体制面、財政面において、

均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義しています。

なお、障害者の権利に関する条約において
合理的配慮」の否定は、
障害を理由とする差別が含まれるとされています。