[面接質問]
いじめはどのように定義されていますか。
また学校の責任はどうなっていますか。
学習コーチより
教採スクールNEWSで取り上げるのは2回目です。
今回は視点を替えてお話します。
まずは
教員採用試験必須法規の
「いじめ防止対策推進法」をしっかりと抑えて下さい。
特に第2条は完璧に言えるくらいにして下さい。
「児童生徒に対して、
当該児童等が在籍する学校に在籍している等
当該児童生徒等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為
(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
それに伴って第8条には
学校の責任として
「学校及び教職員は、児童等がいじめを受けていると思われるときは
適切・迅速に対処する責務がある」とされています。
このことからも
いじめを無くすために教職員は
道徳教育の充実を図ったり、
早期発見のために措置を講じたり、
相談体制の整備に努めたりすることなどが必要です。
また、
いじめなどの兆候を把握したときは、
生徒指導主事を中心に対策を話し合い、
いじめ対策マニュアルを活用して、
すばやく問題解決を図りましょう。
決して一人で解決しようと思わないで下さい。