[面接質問]
営利企業等の従事制限とは何ですか。

学習コーチより

地方公務員法38条により、
職員は任命権者の許可を得ないと営利企業等の役員を兼ねたり、
自ら営利企業を営んだり、
報酬を得て何らかの事業・事務に従事できません。

教員の場合は、
教育公務員特例法17条にて
教育に関する他の職との兼職や教育に関する他の事業・事務に従事する場合には、
任命権者(市町村教育委員会等)の判断で許可してもらえます。

教採では「営利企業等の従事を禁止している」と出題されますが、
禁止はしていません。【制限されている】という点をおさえて下さい。

教育に関する他の職とは
学校教育、社会教育、学術文化などです。

教育委員会が本務の遂行に支障が無いと判断した時は
公立学校の教員が私立学校の教員を兼ねることや検定業務を行うことができます。

よって
学校運営に支障が生じないときは他の職を兼ねることができます。

理由は
教育公務員が教育に関する専門的な能力を活用することで
公共の利益に尽くすことに繋がるからです。