[教採面接質問]
教員は児童・生徒へ懲戒を加えることができますか。
学習コーチより
校長および教員は
児童・生徒に懲戒を加えることができます。
ただし
学校教育法第11条に
「校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、
文部科学大臣の定めるところにより、
児童・生徒に懲戒を加えることができます。
ただし、体罰を加えることはできない。」
と明記されています。
学校教育法第26条にも
「校長及び教員が児童などに懲戒を加えるにあたっては、児童等の心身の発達に応ずる等
教育上必要な配慮をしなければならない」
と定められています。
体罰と懲戒の違いは
いかなる場合も殴り蹴るなど児童・生徒の身体に対する侵害、
長時間の正座や直立などの肉体的苦痛を与える懲戒は体罰となります。
懲戒には
訓戒や叱責、起立、罰当番などの事実行為としての懲戒と、
退学、停学、訓告などの処分としての懲戒があります。