[教採面接質問]
教育公務員としての性格について述べなさい。
学習コーチより
日本国憲法、地方公務員法、教育基本法に明記されている内容をしっかり把握してください。
教育公務員として、全体の奉仕者として、公共の利益のために全力で勤務すると共に、絶えず研究と修養に励む必要があります。
■日本国憲法第15条
すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
■教育基本法第9条
学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられてるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
■地方公務員法第30条
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。