平成16年5月の学校教育法等の一部改正によって、
設けられたのが「栄養教諭」です。
栄養教諭には
食に関する指導(=学校における食育)の推進において
中核的な役割を担うことが期待されています。
具体的には
「児童の栄養に関する指導及び管理につかさどる」(=学校教育法第37条第13項)
主に、
1.食に関すること
2.学校給食の管理
栄養教諭はすべての義務教育諸学校で学校給食が実施されているわけではないため、
栄養教諭の配置は地方公共団体や設置者の判断に委ねられることとなっています。